ストレスチェックという言葉は知っていても、実際に「何を」「どんな順番で」やるものかを正確に把握している担当者は意外と多くありません。ここでは、制度の目的と、実際の流れを順番に整理します。
ストレスチェックの目的
ストレスチェックは、従業員自身に自分のストレス状態に気づいてもらい、会社側も早い段階で不調を把握して、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的とした制度です。単なるアンケートではなく、個人のケアと職場環境の改善、その両方につなげるためのものです。
ストレスチェックのやり方・流れ
実際の流れは、おおまかに次のようになります。
実施者(ストレスチェックを担当する専門家)を決める
対象となる従業員に、質問票への回答を案内する
全員に質問票に答えてもらう
結果を一人ひとりに通知する
高ストレスと判定された人のうち、希望者には医師による面談を行う
部署やチームごとに結果を集計する「集団分析」を行う
実施状況を労働基準監督署へ報告する
こうして並べてみると、ストレスチェックは「質問票に答えてもらって終わり」ではなく、通知・面談・分析・報告まで一連で完結させる必要がある制度だとわかります。
50人未満の会社の担当者が意識しておきたいポイント
この一連の流れの中で、特に労力がかかりやすいのが、全員に回答してもらうまでの案内・催促と、高ストレス者が出た場合の医師面談の手配です。この2つについては、次回以降で詳しく取り上げます。
当社では、この一連の流れを公認心理師が実施者として伴走し、面談が必要な場合の産業医手配まで一貫してサポートしています。詳しい内容・料金は、こちらの資料をご覧ください。
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結論から言うと、2028年から、従業員50人未満の会社にもストレスチェックの実施が義務化されます。現在は「常時50人以上」の事業場のみが対象ですが、この基準が引き下げられ、小規模な会社も対象に加わります。
なぜ今のうちに知っておいた方がいいか
すでに50人以上でストレスチェックを実施している会社は、実施者や産業医との関係がすでにできています。しかし50人未満の会社の多くは、これが初めての経験になります。
ストレスチェックには、チェックシステムの他、実施する専門家(実施者)と、高ストレス者が面談を希望した際に対応する産業医の、2つの体制が必要です。50人未満の会社は、この両方を関係性ゼロの状態から同時に用意しなければならないという、50人以上の会社にはない特有の負担を抱えることになります。
何から確認すればいいか
チェックシステムをどこに依頼するか
高ストレス者が面談を希望した場合、医師の手配ができるか
実施後の「集団分析」まで対応してもらえるか
当社では、公認心理師が社内に在籍しており、実施から産業医の手配まで一貫してご相談いただけます。詳しい内容・料金は、こちらの資料をご覧ください。
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