結論から言うと、2028年から、従業員50人未満の会社にもストレスチェックの実施が義務化されます。現在は「常時50人以上」の事業場のみが対象ですが、この基準が引き下げられ、小規模な会社も対象に加わります。
なぜ今のうちに知っておいた方がいいか
すでに50人以上でストレスチェックを実施している会社は、実施者や産業医との関係がすでにできています。しかし50人未満の会社の多くは、これが初めての経験になります。
ストレスチェックには、チェックシステムの他、実施する専門家(実施者)と、高ストレス者が面談を希望した際に対応する産業医の、2つの体制が必要です。50人未満の会社は、この両方を関係性ゼロの状態から同時に用意しなければならないという、50人以上の会社にはない特有の負担を抱えることになります。
何から確認すればいいか
チェックシステムをどこに依頼するか
高ストレス者が面談を希望した場合、医師の手配ができるか
実施後の「集団分析」まで対応してもらえるか
当社では、公認心理師が社内に在籍しており、実施から産業医の手配まで一貫してご相談いただけます。詳しい内容・料金は、こちらの資料をご覧ください。
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